情報・個人情報・知財
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従業員・退職者によるデータ持ち出し対策
従業員・退職者によるデータ持ち出し対策を解説。営業秘密侵害罪(不正競争防止法21条・秘密管理性等3要件)、個人情報データベース等不正提供罪(個人情報保護法179条・法人両罰1億円=184条)、秘密保持義務違反の損害賠償と差止め(不競法3条)、懲戒・退職金の処理、不正目的類型としての漏えい報告義務、アクセス権限・ログ・退職時手続・委託先監督(25条)の予防策まで。
従業員が開発した技術・書いたプログラムは誰のものか——職務発明と職務著作
職務発明と職務著作を解説。特許を受ける権利の原始従業員帰属と無償の通常実施権(特許法35条1項)、平成27年改正の原始使用者帰属(35条3項)、相当の利益(35条4項)と差額請求(最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁)、職務著作(著作権法15条)と外注時の著作権譲渡条項まで。
個人データ漏えいの損害賠償——判例と相場
個人データ漏えいの損害賠償を解説。個人情報のプライバシー保護(早稲田大学名簿事件・最二小判平成15年9月12日民集57巻8号973頁)、二次被害不明でも精神的損害の審理を要するとしたベネッセ事件(最二小判平成29年10月23日判時2351号7頁)、宇治市事件(大阪高判平成13年12月25日判自265号17頁=1人1万円+弁護士費用5,000円)、1人数千円〜数万円の分布と件数の乗法、対応費用・役員責任まで。
個人データ漏えい時の初動対応——報告・通知義務
個人データ漏えい時の初動対応を解説。個人情報保護委員会への報告・本人通知義務(個人情報保護法26条)、報告対象4類型(要配慮・財産的被害・不正目的=2024年4月からおそれ段階含む・1,000人超)、速報(概ね3〜5日)と確報(30日・不正目的60日)、証拠保全・委託元への報告義務の波及、命令違反の刑事罰と公表、平時の手順書・保険・演習まで。
発信者情報開示請求——2022年10月からの新制度と時間との勝負
発信者情報開示請求を解説。令和3年改正プロバイダ責任制限法(2022年10月施行)の発信者情報開示命令(非訟手続・提供命令・消去禁止命令)、権利侵害の明白性と正当理由の要件、ログ保存期間3〜6か月という時間制限、特定後の損害賠償と名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(231条・2022年7月法定刑引上げ)の告訴まで。
NDA(秘密保持契約)の実務——「結んだのに使えない」を防ぐ
NDA(秘密保持契約)の実務を解説。「一切の情報」式定義の執行困難と包括定義+表示要件の実務解、標準的例外条項、営業秘密(不正競争防止法2条6項)の秘密管理性はNDAだけでは満たされないこと、損害立証の困難と違約金条項(民法420条)、差止めの二本立て、締結管理の基本まで。
顧客名簿を持って転職された——「営業秘密」として守れる条件
顧客名簿の持ち出しに民事・刑事で対抗できるのは「営業秘密」の3要件を満たすときだけ。カギは秘密管理性——平時の管理がすべてです。
個人情報保護法の中小企業実務——「うちは小さいから」は通用しない
中小企業の個人情報保護法実務を解説。5,000件要件の2017年廃止、利用目的の特定・通知公表(17条・21条)、安全管理措置(23条)、第三者提供の原則同意(27条)と委託先監督(25条)、漏えい時の委員会報告(速報3〜5日・確報30日)+本人通知の義務化(26条)、法人1億円以下の罰金まで。
従業員のSNS炎上・情報漏えい対策——私的アカウントはどこまで規制できるか、規程の書き方
SNS・情報管理規程を解説。業務上の利用は全面規制可、私的アカウントの投稿は原則私生活の自由で処分できるのは営業秘密・顧客情報の漏洩や会社の信用毀損の場合、営業秘密の3要件(不正競争防止法2条6項)と秘密管理措置、入退職時の誓約書、炎上時の初動まで。
生成AIの業務利用ルール——入力と出力の二つのリスク
生成AIの業務利用ルールを解説。個人データ入力の第三者提供・委託該当性(個情法27条・25条)、営業秘密の秘密管理性喪失リスク(不正競争防止法2条6項)、生成物の著作権侵害(類似性・依拠性)とAI生成物の著作物性(文化庁「AIと著作権に関する考え方」2024年3月)、ハルシネーション対策、社内ガイドライン必載5項目まで。
秘密保持誓約書の正しい取り方——入社時・在職中・退職時の三段構え
秘密保持誓約書の取り方を解説。入社時・在職中・退職時の三段階取得、対象情報の具体的特定の重要性、営業秘密の3要件(不正競争防止法2条6項)の秘密管理性との連動、退職者が署名を拒否した場合の対応まで。
職場の監視カメラはどこまで許されるか——更衣室・休憩室は絶対的な禁止領域
職場の監視カメラの適法性の限界を解説。目的の正当性×手段の相当性の枠組み、更衣室・トイレは撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)にも該当、映像の個人情報保護法上の扱い、開示請求まで。
企業SNSと著作権——画像・フォントの落とし穴
企業SNSと著作権を解説。画像無断転載による複製権(著作権法21条)・公衆送信権(23条)侵害、引用の要件(32条・パロディ事件=最一小判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)、フリー素材のライセンス確認、書体の著作物性を原則否定したゴナ書体事件(最一小判平成12年9月7日民集54巻7号2481頁)とフォントライセンス契約違反、法人罰金3億円(124条)まで。
社名・店名・ブランドの守り方——商号登記と商標登録は別物です
社名・店名・ブランドの保護を解説。商号登記の限界(商業登記法27条・会社法8条)、不正競争防止法2条1項1号・2号の周知・著名表示の保護、商標の先願主義(商標法8条)と登録による全国的独占(25条)、J-PlatPat検索と出願の勧めまで。
Googleマップの悪質口コミ——削除請求の手順と禁じ手
Googleマップの悪質口コミへの対応を解説。削除できる投稿(虚偽事実摘示の名誉毀損・なりすまし)と削除できない意見・感想の区別、真実性・公共性による違法性阻却、通報→送信防止措置依頼→削除仮処分(民事保全法23条2項)の三段階、自作自演レビュー(ステマ告示違反)や威嚇的返信の禁じ手まで。
病歴・健康情報のプライバシー——無断HIV検査・内定取消しの裁判例
病歴・健康情報のプライバシーを解説。要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)としての保護、無断HIV検査+内定取消しを違法とした千葉地判平成12年6月12日労判785号10頁、無断B型肝炎検査の東京地判平成15年6月20日労判854号5頁、採用時・就業中に聞いてよい範囲、産業医・人事の情報共有の限界、慰謝料請求まで。
従業員の会社メールを見てもいいのか——社内調査におけるモニタリングの限界
会社PC・会社メールの調査は、規程と調査の必要性・手段の相当性があれば適法です(F社Z事業部事件・東京地判平13.12.3労判826号76頁など)。規程がない場合は社会通念上相当な範囲かで判断。私物スマホ・私用アカウントは見られません。
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