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秘密保持誓約書の正しい取り方——入社時・在職中・退職時の三段構え

2025-11-21

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5秒でわかる結論

秘密保持誓約書の取り方を解説。入社時・在職中・退職時の三段階取得、対象情報の具体的特定の重要性、営業秘密の3要件(不正競争防止法2条6項)の秘密管理性との連動、退職者が署名を拒否した場合の対応まで。

技術資料・顧客リストを退職者に持ち出され、追及しようとしたら、誓約書は入社時の1枚だけ、内容は「一切の業務上の情報を保持する」——このような包括条項は、法廷では効力が弱いのが実情です。

なぜ三段構えか

営業秘密(不正競争防止法)との関係

不正競争防止法2条6項の営業秘密の3要件(①秘密管理性②有用性③非公知性)を満たす情報は、誓約書がなくても法律で保護されます(差止め・損害賠償・刑事罰)。誓約書の取得自体が秘密管理性の重要な証拠——「会社が秘密として管理していた」外形——になります。あわせて「機密」表示・アクセス制限・保管ルールも整備しましょう。

退職者が署名を拒否したら

条項設計の注意

  1. 対象情報の具体的特定(概括条項+具体的列挙の併用)。
  2. 期間:秘密保持義務は無期限でも可。ただし競業避止は別問題(要件がより厳格)。
  3. 違反時の措置(懲戒・損害賠償・差止め)の予告。
  4. 個人情報保護法上の義務(従業者の監督)もあわせて整備。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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