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入社誓約書に書くべきこと——有効な条項・無効な条項・身元保証書の極度額

2025-12-21

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5秒でわかる結論

入社誓約書の設計を解説。書くべき条項(経歴の真実性表明・秘密保持・反社排除等)、無効な条項(違約金の定め=労基法16条違反)、身元保証書の極度額義務(民法465条の2・2020年改正)と身元保証法の5年上限まで。

入社誓約書は会社ルールの「入口の宣誓」です。しかし書き方を誤ると、条項が無効になるだけでなく、労基法違反になることもあります。

書くべき条項(有効かつ有用)

  1. 服務規律・就業規則の遵守の宣誓。
  2. 秘密保持(入社時版。在職中・退職時は別途取得——三段構え)。
  3. 個人情報・顧客情報の適正な取扱い。
  4. 経歴・資格の真実性の表明保証:「履歴書・職務経歴書の記載はすべて真実であり、虚偽があれば懲戒を受けても異議ない」——経歴詐称発覚時の処分の重要な根拠になります。
  5. 反社会的勢力の排除:暴力団員等でないことの表明・確約。
  6. 兼業の事前届出(許可制の範囲は合理的に)。

書けない・書いても無効な条項

身元保証書のいま

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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