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企業SNSと著作権——画像・フォントの落とし穴

2025-08-23

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5秒でわかる結論

企業SNSと著作権を解説。画像無断転載による複製権(著作権法21条)・公衆送信権(23条)侵害、引用の要件(32条・パロディ事件=最一小判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)、フリー素材のライセンス確認、書体の著作物性を原則否定したゴナ書体事件(最一小判平成12年9月7日民集54巻7号2481頁)とフォントライセンス契約違反、法人罰金3億円(124条)まで。

会社のSNSアカウントによる画像の無断転載は複製権(著作権法21条)・公衆送信権(23条)の侵害であり、出典明記や非営利は免責理由になりません。民事では差止め・損害賠償(114条の推定)、刑事では法人に3億円以下の罰金(124条)があります。

適法に使う方法

フォントの注意点

会社の体制

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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