景品表示法の実務——優良誤認・有利誤認・ステマ規制
2026-01-10
5秒でわかる結論
景品表示法の実務を解説。優良誤認(5条1号)・有利誤認(5条2号)、不実証広告規制(7条2項・15日以内の根拠資料提出)、二重価格表示の販売実績要件、No.1表示の調査根拠、ステマ告示(2023年10月〜)とインフルエンサー起用時の発注企業の責任、課徴金3%・確約手続まで。
「業界No.1」「通常価格の半額」等の常套句は景品表示法の地雷原であり、課徴金(売上の3%)と社名公表は中小企業にも及びます。
二大禁止類型と三つの地雷
- 優良誤認(5条1号・内容の誇大)と有利誤認(5条2号・価格条件の誇大)が基本類型です。二重価格表示には比較対照価格の最近相当期間の販売実績(8週間の過半等の運用基準)が必要で、No.1・満足度表示には客観的な調査根拠が必要です。効果効能表示には不実証広告規制(7条2項)があり、15日以内に合理的根拠資料を提出できなければ優良誤認とみなされます。
ステマ規制(2023年10月〜)
- 事業者の表示であることを隠す行為は指定告示(5条3号)で禁止されました。インフルエンサーに「広告」表示なしで投稿させた場合、処罰されるのは発注企業です。起用契約への表示義務の明記と投稿の事前確認フローが必須で、代理店任せは免責になりません。
執行と制裁
- 措置命令・課徴金(売上3%)に加え、自主申告による課徴金半減や確約手続(是正計画認定による命令回避)があり、問題発覚時の早期の自主対応に実益があります。都道府県にも執行権限があり中小事案にも及びます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。