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個人データ漏えい時の初動対応——報告・通知義務

2026-09-18

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5秒でわかる結論

個人データ漏えい時の初動対応を解説。個人情報保護委員会への報告・本人通知義務(個人情報保護法26条)、報告対象4類型(要配慮・財産的被害・不正目的=2024年4月からおそれ段階含む・1,000人超)、速報(概ね3〜5日)と確報(30日・不正目的60日)、証拠保全・委託元への報告義務の波及、命令違反の刑事罰と公表、平時の手順書・保険・演習まで。

一定の漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が法的義務です(個人情報保護法26条)。報告対象は、①要配慮個人情報、②財産的被害のおそれ、③不正の目的によるおそれ(2024年4月からウェブスキミング型等の「おそれ」段階を含む)、④1,000人超の4類型で、速報は把握後速やかに(概ね3〜5日以内)、確報は30日以内(不正目的型は60日以内)です。

初動と委託関係

懈怠の制裁と平時の備え

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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