生成AIの業務利用ルール——入力と出力の二つのリスク
2025-12-10
5秒でわかる結論
生成AIの業務利用ルールを解説。個人データ入力の第三者提供・委託該当性(個情法27条・25条)、営業秘密の秘密管理性喪失リスク(不正競争防止法2条6項)、生成物の著作権侵害(類似性・依拠性)とAI生成物の著作物性(文化庁「AIと著作権に関する考え方」2024年3月)、ハルシネーション対策、社内ガイドライン必載5項目まで。
生成AIの業務利用のリスクは「使うこと」ではなく「ルールなく使うこと」にあります。
入力側のリスク
- 顧客・従業員の個人データの外部AIサービスへの入力は、規約次第で第三者提供(個情法27条)または委託(25条の委託先監督)に該当し得ます。学習利用の有無・設定が分岐点です。営業秘密の入力は秘密管理性(不正競争防止法2条6項)の喪失リスクがあり、取引先とのNDA違反にも直結します。
出力側のリスク
- 既存著作物との類似性・依拠性があれば利用行為が著作権侵害となり得ます(文化庁「AIと著作権に関する考え方」2024年3月)。AIの自動生成部分には原則著作権が発生しないため(人の創作的寄与の欠如)、重要な制作物には人の創作的加工が必要です。ハルシネーション対策として、出力は人の確認なしに対外使用しないことが社内ルールの核心です。
社内ガイドラインの最低限5項目
- ①利用可能サービスのリスト(学習利用設定の確認)②入力禁止情報③出力の事実・権利確認義務④対外成果物のAI利用表示方針⑤違反時の処分根拠。全面禁止はシャドー利用を生むため、安全な通り道を作ることが管理です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。