外國人雇用

「怕員工跑掉,護照先由公司保管」——2025年東京高等法院:違法

2026-10-19

「怕員工跑掉,護照先由公司保管。」在日本僱用外國人的老闆,有人覺得這樣很合理。但是在日本,這樣做風險非常大。

技能實習法的明文禁止

日本的技能實習法明文規定:公司不可以保管實習生的護照和在留卡。就算本人簽了「同意書」也不行。日本政府明確說過,這種「自願保管」大多會被懷疑,公司可能5年內失去接收技能實習生・特定技能外國人的資格。

而且,違反本人意思保管護照,最高可被判6個月的拘禁刑(坐牢)或30萬圓罰金。不只是員工個人,公司也會一起被罰。

2025年東京高等法院的判決

雇主讓菲律賓籍的女員工簽了「護照管理契約」:用自己的護照要雇主的許可,離職後也繼續由雇主保管。她提出辭職,要求返還護照。雇主拒絕,理由是「怕你逃跑」。

法院的判斷:護照對外國人來說,是「僅次於生命的重要物品」。為了把員工留住而保管護照,侵害了外國勞工持有護照的正當利益,是違法行為。就算簽了契約,這種契約也很可能違反公序良俗。雇主被判賠償。

判決出處
東京高等裁判所令和7年(2025年)9月11日判決(アドバンスコンサル行政書士事務所事件控訴審)

給經營者的實務對應

在日本工作的外國人,也請記住這個規則:護照由自己保管,公司最多只能留影本。


【日本語版】「失踪が怖いから会社がパスポートを保管」——2025年東京高裁:違法

「従業員が逃げるのが怖いから、パスポートは会社で預かる」。外国人を雇用する経営者の中には合理的と感じる方もいますが、日本では極めてリスクの大きい行為です。

技能実習法は、実習生のパスポート・在留カードの保管を明文で禁止しています。本人が「同意書」に署名していても許されません。「自発的な保管依頼」も多くは疑わしいとされ、技能実習生・特定技能外国人の受入資格を5年間失うおそれがあります。さらに、本人の意思に反するパスポートの保管には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金があり、従業員個人だけでなく会社も処罰され得ます(両罰)。

2025年の東京高裁判決(令和7年9月11日・アドバンスコンサル行政書士事務所事件控訴審)では、フィリピン籍の女性従業員に「パスポート管理契約」を結ばせ、退職後も返還を拒んだ雇主について、パスポートは外国人にとって「生命に次ぐ重要な物」であり、引き留め目的の保管は外国人労働者の正当な利益を侵害する違法行為と判断し、賠償を命じました。

経営者への実務対応

  • パスポート・在留カードは本人保管が原則、会社はコピーのみ。在留カードは法律上携帯義務があるため、そもそも会社が取り上げることはできない。
  • 本人から「預かって」と言われても断る。同意書があっても違法になり得るうえ、「自発的だったか」の立証責任は事実上会社側に。寮の貴重品は本人が施錠できるロッカーを用意すれば足りる。
  • 在留期限の管理は台帳で:在留資格・期限を記録した名簿を作り、期限の2〜3か月前に本人へ更新を促す。「情報」の管理は適法、「証件」の取上げは違法——この線引きを明確に。
  • 離職・失踪防止の王道は労働条件:賃金の全額・期日払い、明確な労働条件、母語で相談できる窓口。パスポートで人を縛るのは違法であるだけでなく、SNS時代には会社の採用力そのものを失わせる。

※ 本文為一般性的法律資訊,而非針對個別案件的法律意見。實際案件請務必諮詢律師。日本的法律和判例可能隨時更新,內容以發布日為準。

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