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「失踪が怖いから会社がパスポートを保管」——2025年東京高裁:違法

2026-10-21

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5秒でわかる結論

同意書があっても違法。パスポートの会社保管には刑罰もあり、2025年の東京高裁は「生命に次ぐ重要な物」として賠償を命じました。

「従業員が逃げるのが怖いから、パスポートは会社で預かる」。外国人を雇用する経営者の中には合理的と感じる方もいますが、日本では極めてリスクの大きい行為です。

技能実習法は、実習生のパスポート・在留カードの保管を明文で禁止しています。本人が「同意書」に署名していても許されません。「自発的な保管依頼」も多くは疑わしいとされ、技能実習生・特定技能外国人の受入資格を5年間失うおそれがあります。さらに、本人の意思に反するパスポートの保管には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金があり、従業員個人だけでなく会社も処罰され得ます(両罰)。

2025年の東京高裁判決(令和7年9月11日・アドバンスコンサル行政書士事務所事件控訴審)では、フィリピン籍の女性従業員に「パスポート管理契約」を結ばせ、退職後も返還を拒んだ雇主について、パスポートは外国人にとって「生命に次ぐ重要な物」であり、引き留め目的の保管は外国人労働者の正当な利益を侵害する違法行為と判断し、賠償を命じました。

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※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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