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日本の大学卒+N1人材は接客・現場もできる——「特定活動46号」という切り札

2025-11-26

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5秒でわかる結論

特定活動46号を解説。日本の大学卒+N1(またはBJT480点)で接客・製造現場を含む広い業務が可能になる2019年告示の制度、「日本語を用いた円滑な意思疎通」要件、フルタイム限定・日本人と同等以上の報酬・家族帯同可、特定技能との比較まで。

「技人国では接客や現場作業はできない」が外国人雇用の大原則ですが、突破口があります。特定活動46号です。

制度の概要。2019年の法務省告示で新設。日本の4年制大学・大学院の卒業者(短大・専門学校は不可)で、日本語能力試験N1合格(またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)の外国人は、技人国よりはるかに広い業務に従事できます。

できる業務。鍵は「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」+大学で得た知識の活用です。ガイドラインの具体例:飲食店の店舗管理+接客(外国人客対応を含む)、工場ラインで日本人従業員と意思疎通しながらの作業+技能実習生等への指導、小売店の接客販売+商品企画、ホテルのフロント+通訳対応、タクシー会社の観光客対応ドライバー等。純粋な単純労働のみ(皿洗いだけ・ライン作業だけ・清掃だけ)は不可——接客・コミュニケーション要素が生命線です。

雇用の条件。①フルタイム限定(正社員または契約社員。アルバイト不可)。②報酬は日本人と同等以上。③家族滞在可。④在留期間は6月・1年・3年・5年で更新可能、更新回数に上限なし。

特定技能との比較。特定技能1号は16分野限定・家族帯同原則不可・支援義務あり。46号は分野を問わず(日本語コミュニケーション要素があれば)・家族帯同可・支援計画義務なし。日本の大学卒+N1の人材なら46号が通常は有利です。申請時は職務内容を説明する雇用理由書が重要で、「どこで日本語での意思疎通を使い、どこで大学の知識を活用するか」を具体的に書けるかが許可の分かれ目です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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