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留学生を採用したら、4月入社までに何をするか——在留資格変更のタイムライン

2025-09-24

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5秒でわかる結論

留学生の新卒採用スケジュールを解説。留学→技人国等の在留資格変更(毎年12月受付開始・審査1〜3か月)、会社側書類と採用理由書、継続就職活動・内定待機の特定活動、3月申請では4月入社に間に合わないこと、卒業延期リスクまで。

留学生の新卒採用には、内定から4月1日入社までの入管タイムラインがあります。これを外すと「入社式の日にまだ働けない」事故が起きます。

基本の流れ。①内定(4年生の6月〜秋)。②在留資格変更許可申請(留学→技人国・特定活動46号等):入管は毎年12月から翌年4月入社分を受け付けます。3月は最繁忙期で標準処理1〜3か月のため、早いほど有利です。③卒業証明書の提出:申請時は卒業見込証明書、卒業後に卒業証書を追完し、許可は通常3月の卒業確定後に下ります。④4月1日入社:許可が下り新しい在留カードを受け取ってから就労開始です。

会社が準備する書類。雇用契約書または労働条件通知書(職務内容・報酬を明記。報酬は日本人と同等以上が審査要件)、職務内容説明(採用理由書。大学での専攻と職務の関連性を具体的に)、会社側書類(登記事項証明書・決算文書・法定調書合計表等。カテゴリーによる)。

救済用の特定活動2種。①継続就職活動:卒業時に内定がない場合、「特定活動」6か月+更新1回で最長1年の就職活動が可能(大学の推薦等が必要)。アルバイトには資格外活動許可が必要です。②内定待機:卒業から入社日まで間が空く場合(秋内定・翌4月入社等)、「特定活動(内定者)」でつなげます。

よくある事故と対策。①3月に申請して4月に間に合わない→許可前に働かせれば不法就労です。12月申請を徹底し、内定条項に「在留資格変更許可を条件とする」旨を入れる。②職務と専攻の不一致で不許可→申請前に職務説明を設計し、微妙な案件は申請取次行政書士に事前相談。③単位不足で卒業延期→変更許可は卒業が前提なのでやり直しに。内定承諾書に卒業を条件とする定めを。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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