留学生アルバイトの雇用——「週28時間」は絶対のレッドライン
2026-08-27
5秒でわかる結論
留学生バイトは資格外活動許可+週28時間が絶対の上限。掛け持ちは通算され、超過すれば本人は在留資格を失い、雇う側は不法就労助長罪。
コンビニ・飲食・物流倉庫——留学生は人手不足の現場の重要な戦力ですが、この雇用には絶対の一線があります。
前提——留学生は原則働けない
在留資格「留学」に就労は含まれず、アルバイトには資格外活動許可が必要です(入管法19条2項)。在留カード裏面の記載欄を雇入れ前に必ず確認してください。許可があれば週28時間以内(入管法施行規則19条5項)、学校の長期休業期間は1日8時間以内まで働けます。風俗営業関連(パチンコ・麻雀・キャバクラ等)は28時間以内でも不可です。
28時間を超えるとどうなるか
- 留学生本人:資格外活動罪(入管法70条1項4号・73条)。実際には在留期間更新時にオーバーワークが発覚して不許可となり、在留資格を失う例が多数あります。
- 雇う側:不法就労助長罪(入管法73条の2)——現行3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金、2027年4月からは5年・500万円に引上げ。しかも「知らなかった」でも過失があれば処罰されます(同条2項)。
落とし穴——掛け持ちの通算
28時間はすべてのアルバイトの合計です。自店で20時間でも、他店で15時間働いていれば合計35時間でアウト。雇入れ時に「他のバイトの有無・週何時間か」を書面で確認し、定期的に申告を更新させる——この記録が会社の無過失の証拠になります。
実務チェックリスト
①在留カード表裏の確認(資格・期限・資格外活動許可)と写しの保管 ②他のアルバイトの申告書 ③シフト管理に週28時間の上限アラートを設定 ④外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進法28条)を忘れない。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。