技能実習制度が終わる——2027年スタートの「育成就労」制度
技能実習が廃止され2027年4月から「育成就労」へ。転籍(転職)の容認と不法就労助長罪の厳罰化——受入れ企業が今から準備すべきこと。
長年日本の現場を支え、同時に批判も受け続けた技能実習制度が廃止されます。2024年成立の改正法により、2027年4月1日から新制度「育成就労」に移行します。
育成就労とは
- 目的の転換:建前の「国際貢献」から、人材確保と人材育成へ。原則3年で特定技能1号の水準まで育成する制度です。
- 特定技能への接続:育成就労(3年)→特定技能1号(最長5年)→特定技能2号(更新可・家族帯同可)というキャリアパスが制度の軸になります。
- 対象分野:原則として特定技能の分野と整合させる方向です。
最大の変化——「転籍」(転職)の容認
技能実習は原則転職不可で、構造的な人権問題と批判されてきました。育成就労では、同一業務区分内で、同一機関での就労が一定期間(分野により1〜2年)を超え、一定の技能・日本語能力を備える等の要件の下、本人意向の転籍が認められます。受入れ企業にとっては「入ったら辞められない」という前提が消え、労働条件・職場環境の悪い会社は人が定着しなくなります。
同時に進む厳罰化
同じ改正法により、不法就労助長罪(入管法73条の2)の法定刑が2027年4月1日から「3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられます。在留カード確認など雇入れ時のチェックの重要性が一段と増します。
経営者が今やるべきこと
①現在の技能実習生の在留資格と移行スケジュールの確認(経過措置あり)②監理団体→「監理支援機関」への体制変化の情報収集 ③転籍解禁後は「人が定着する職場」こそが競争力になります。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。