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台風・大雪で出勤できない日の賃金

2025-11-24

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5秒でわかる結論

台風・大雪の日の賃金を解説。本人出勤不能=ノーワーク・ノーペイで無給可、会社判断の休業=休業手当6割(労基法26条)だが不可抗力の例外あり、在宅勤務なら全額という三分法、年休充当の強制不可、暴風雪下の出勤強制の安全配慮義務問題、計画運休時代の規程設計まで。

答えは「誰の判断・何が原因で働かないか」の三分法で決まります。

三分法

年休の扱いと出勤強制

会社側の規程設計

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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