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会社はあなたの生命・健康に「安全配慮義務」を負う——過労・労災・職場暴力の賠償の根拠

2026-01-24

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5秒でわかる結論

安全配慮義務を解説。判例法理(陸上自衛隊事件・最三小判昭50.2.25民集29巻2号143頁、川義事件・最三小判昭59.4.10民集38巻6号557頁)から労契法5条への明文化、過労死・メンタル不調への適用(電通事件・最二小判平12.3.24民集54巻3号1155頁)、労災保険との違い(慰謝料・全額賠償)まで。

労災給付には上限があり慰謝料も含まれません。過労・事故・職場暴力の損害を会社に全面的に負わせる法的根拠が安全配慮義務です。

安全配慮義務とは

労働契約法5条:「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」判例法理の明文化です。

義務の具体的内容(場面別)

違反したときの請求

実務ポイント

  1. 労災認定(行政)と民事の安全配慮義務違反は別個の判断です。ただし労災の調査資料(復命書)は保有個人情報開示請求で取得でき、民事の強力な材料になります。
  2. 過失相殺:本人の素因等が斟酌される場合はありますが、東芝事件は過度な相殺に歯止めをかけました。
  3. 会社の規模が小さい・体制が未整備であることは免責理由になりません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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