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台湾に里帰りしたら在留資格が消える?——みなし再入国許可の落とし穴

2026-05-13

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5秒でわかる結論

1年以内(特別永住者は2年)に再入国する出国なら再入国許可は原則不要です(みなし再入国許可・入管法26条の2)。ただし出国時のEDカードのチェック漏れ・1年超の未帰国・在留期限切れで在留資格は消滅し、海外からは延長できません。

「旧正月に3週間台湾へ帰る」——問題ありません。「病気の母の介護で台湾へ、1年半になるかも」——これは事故になります。境界線はどこでしょうか。

みなし再入国許可

有効なパスポートと在留カードを持つ中長期在留者が、出国後1年以内(特別永住者は2年)に再入国して従前の活動を続ける場合、原則として再入国許可を受けたものとみなされます(入管法26条の2)——事前申請不要・手数料無料です。ただし注意:

1年を超える予定なら:正規の再入国許可

永住者・経営者の追加の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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