日本の永住権を取るには——10年ルールと高度人材の特例
2026-04-30
5秒でわかる結論
永住許可の原則は在留10年(うち就労資格5年)+素行善良+独立生計+税・年金・保険の完納。高度専門職は70点で3年・80点で1年に短縮。2027年4月から取消制度も開始。
日本で長く働く外国人のゴールの一つが永住者資格です——在留期間無制限・就労制限なし。ただし審査は在留資格の中で最も厳格な部類です。
原則的な要件(永住許可のガイドライン)
- 引き続き10年以上の在留、うち就労資格(または居住資格)で引き続き5年以上。
- 素行善良:犯罪歴や交通違反の反復がないこと。
- 独立生計:安定した生活を営める収入・資産(実務上は扶養人数にもよりますが年収300万円前後が一つの目安とされます)。
- 国益適合:ここが最大の落とし穴——税金・年金・健康保険の納付状況です。滞納・納付遅れの履歴は直ちに不許可方向に働きます。最長の在留期間(3年または5年)を持っていることも前提です。
- 身分系資格の特例:日本人・永住者の配偶者は「婚姻3年+在留1年」等、要件が短縮されます。
高度人材の特例
高度専門職(ポイント制)で70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で申請可能です。学歴・年収・年齢・日本語能力・研究実績等の合計で算定します。経営者や高年収のエンジニアは意外に点数が届くことが多いので、まずポイント表で試算を。
2027年4月から:永住許可の取消制度
2024年改正入管法により、永住許可の取消事由が新設されました(2027年4月1日施行)。税金・社会保険料の故意の不払い、入管法上の義務の悪質な違反、一定の刑事処罰などで永住資格が取り消され得ます。「永住を取れば終わり」の時代は終わり、納付義務は取得後も続きます。
会社ができること
- 永住申請には会社発行書類(在職証明・源泉徴収票等)が必要——速やかな発行協力を。
- 社会保険の適正な加入は従業員の永住審査の前提です。会社の社保未加入は従業員の永住の芽を摘みます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。