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従業員が配偶者・子どもを日本に呼びたいと言ったら——「家族滞在」の基礎

2025-10-17

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5秒でわかる結論

就労資格者の配偶者・子は「家族滞在」で呼び寄せ可能。扶養能力の審査、COEの手続、家族滞在者のアルバイトは資格外活動許可+週28時間以内。会社ができる支援。

せっかく採用した外国人材から「妻と子を呼び寄せたい」と相談されたとき、会社が制度を知っていれば本人の不安を大きく減らせます。

家族滞在の基本

家族滞在者は働けるか

子どもの教育

公立小中学校は外国籍でも就学できます(市区町村の教育委員会に申請)。来日後は住民登録→就学手続という流れで、会社が手続に同行すると大変感謝されます。

会社ができる支援

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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