在留カードをなくした——14日以内に再交付申請を
2025-10-19
5秒でわかる結論
在留カードを紛失したら警察→入管で再交付、期限は知った日から14日以内(手数料無料)。常時携帯義務と住所変更の届出も併せて確認。
財布ごと在留カードを紛失——在日外国人にとって最も焦る瞬間の一つですが、手続自体は難しくありません。要は期限、14日です。
第一歩——警察へ
最寄りの警察署・交番で遺失届(または盗難届)を出し、受理番号を受け取ります。再交付申請には遺失届出証明書・盗難届出証明書等の疎明資料が必要です。カード類の利用停止も同時に。
第二歩——入管で再交付申請(14日以内)
紛失・盗難・滅失等により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日(国外で知ったときは、その後最初に入国した日)から14日以内に、地方出入国在留管理局へ再交付を申請しなければなりません(入管法19条の12)。
- 必要なもの:写真(16歳以上)、旅券、遺失・盗難の疎明資料、申請書。
- 手数料は無料(紛失・盗難・滅失による再交付。汚損等での希望再交付は有料)。
- 原則として即日交付されます。
なぜ急ぐのか——常時携帯義務
中長期在留者には在留カードの常時携帯義務があり(入管法23条2項)、不携帯には罰金(20万円以下)の罰則があります。カードがない期間が長いほど日常のリスクが大きく、賃貸・携帯電話・銀行の手続も止まります。14日の申請期限自体も罰則で担保されています。
ついでにチェック
- カードの住所は最新か——転居後14日以内の住居地届出(入管法19条の9)も忘れられがちです。
- 在留期限が近いなら期間更新と併せて計画を。
- 雇用主側は、従業員の紛失時に速やかな手続を促してください。在留カード確認は不法就労助長罪対策の基本です(関連記事参照)。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。