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在留カードをなくした——14日以内に再交付申請を

2025-10-19

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5秒でわかる結論

在留カードを紛失したら警察→入管で再交付、期限は知った日から14日以内(手数料無料)。常時携帯義務と住所変更の届出も併せて確認。

財布ごと在留カードを紛失——在日外国人にとって最も焦る瞬間の一つですが、手続自体は難しくありません。要は期限、14日です。

第一歩——警察へ

最寄りの警察署・交番で遺失届(または盗難届)を出し、受理番号を受け取ります。再交付申請には遺失届出証明書・盗難届出証明書等の疎明資料が必要です。カード類の利用停止も同時に。

第二歩——入管で再交付申請(14日以内)

紛失・盗難・滅失等により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日(国外で知ったときは、その後最初に入国した日)から14日以内に、地方出入国在留管理局へ再交付を申請しなければなりません(入管法19条の12)。

なぜ急ぐのか——常時携帯義務

中長期在留者には在留カードの常時携帯義務があり(入管法23条2項)、不携帯には罰金(20万円以下)の罰則があります。カードがない期間が長いほど日常のリスクが大きく、賃貸・携帯電話・銀行の手続も止まります。14日の申請期限自体も罰則で担保されています。

ついでにチェック

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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