文字

休職中は無給なのに社会保険料は取られる——誰が・どう払う・払えないとき

2025-08-11

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

休職中も社会保険料の自己負担分の支払義務が続くことを解説(健保法161条)。無給でも会社は納付義務を負い本人分を請求してくること、傷病手当金からの充当の工夫、住民税の普通徴収切替、未払のまま退職した場合の精算まで。

休職2か月目、会社から「社会保険料の本人負担分○万円を振り込んでください」という請求が届く。無給なのに?——残念ながら適法で、放置すると厄介です。

なぜ休職中も払うのか

休職は労働契約存続中の労務提供停止です。健康保険・厚生年金の被保険者資格は使用関係を基準とし、休職中も資格は継続、保険料は通常どおり発生します(標準報酬月額は無給になってもすぐには変わりません)。保険料は労使折半で(健康保険法161条、厚生年金保険法82条)、本人負担分の支払義務は消えません。

通常は給与天引き(健康保険法167条)ですが、無給では天引きできないため、会社は①毎月の振込請求、②立替えのうえ復職時精算、③傷病手当金の代理受領からの充当(本人同意が必要)等で処理します。

金額感

標準報酬月額30万円なら本人負担分はおおよそ健康保険1.5万円(介護保険該当ならさらに増)+厚生年金2.7万円=月4万円前後。傷病手当金(約20万円)が入っても軽くありません。

払わない・払えないときの帰結

負担を軽くする制度

外国人労働者の注意

休職や傷病手当金の受給自体は在留資格に影響しませんが、保険料の滞納は永住許可申請で不利に働きます(年金・健康保険の納付状況が審査されます)。分割協議でもよいので滞納を放置しないでください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。