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休職に入る前に、有休が先か休職が先か——順序でお金が大きく変わる

2026-01-15

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5秒でわかる結論

病気で休むとき有休と休職のどちらを先に使うべきかを解説。有休は賃金100%・休職は無給が多いこと、傷病手当金(約3分の2・通算1年6か月)との関係、休職発令と有休の優先関係、復職を見据えた使い分けまで。

病気で長期休養が必要になり、会社から「休職の手続を」と言われても、有休が20日残っているなら少し待ってください。どちらを先に使うかで家計の結果が大きく違います。

基本の有利な順序:有休→休職

単純比較で有休>傷病手当金。原則は有休を使い切ってから休職です。

重要な法解釈:休職中は有休を請求できない

有休は労働義務を免除する制度です。休職中はそもそも労働義務がないため、休職期間中は有休請求権を行使できないと解されています(昭和31年2月13日基収489号の趣旨)。休職に入ってからでは遅く、休職発令前に決める必要があります。

傷病手当金の時間軸

例外:休職を先にする方がよい場面

行動リスト

  1. 就業規則の確認:休職中の賃金・休職期間の長さ・満了の効果(自動退職か解雇か)。
  2. 有休残日数の確認。
  3. 主治医・会社と傷病手当金の申請準備(事業主証明+医師の意見欄)。
  4. 会社に休職を急かされたら「先に有休を消化します」と明示——時季指定権はあなたにあります(労基法39条5項)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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