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固定残業代込みで最低賃金を下回っていないか——「時給換算」の正しい計算方法

2025-11-20

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5秒でわかる結論

最低賃金との比較は、固定残業代・通勤手当などを除いた基本部分で行います(最低賃金法4条3項・同法施行規則1条)。「月給25万円・固定残業60時間込み」は時給換算すると最低賃金割れのことも。自分で確認できる計算手順を解説。

「月給25万円なら低くないだろう」——しかし60時間分の固定残業代が含まれていると、時給換算で最低賃金を下回っている例が実務上少なくありません。

最低賃金との比較方法

最低賃金と比較するのは月給の総額ではありません。①残業代(固定残業代を含む)②通勤手当③家族手当④臨時の賃金・賞与を除いた部分(最低賃金法4条3項・施行規則1条)を月所定労働時間で割った時給で比較します。

計算例

連鎖する問題

基本給部分が最低賃金を下回る場合、通常は固定残業代の設計自体が過大です。判例上、固定残業代が有効となる前提は「通常の賃金部分と残業代部分の明確区分」(最二小判平成29年7月7日労判1168号49頁〔医療法人康心会事件〕等)——基本給を最低賃金以下に圧縮して残業代を盛る設計は、訴訟で固定残業代条項全体が否定され、総額ベースで残業代を計算し直されるリスクが高いものです。

従業員へ・経営者へ

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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