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在留資格の全体像——働けるビザ・働けないビザを一覧で理解する

2026-03-14

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5秒でわかる結論

在留資格の全体像を解説。入管法別表第一(活動類型:技人国・経営管理・特定技能・技能・留学・家族滞在等)と別表第二(身分類型:永住者・日本人の配偶者等・定住者=就労制限なし)の二分、留学・家族滞在の資格外活動許可、雇入れ前のチェック手順と不法就労助長罪まで。

「ビザがあるなら働けるだろう」——誤りです。日本の在留資格は約30種類あり、働けるか・何の仕事ができるかは資格ごとに異なります。

二大分類。入管法は在留資格を、別表第一(活動類型=日本で行う活動に基づく資格)と別表第二(身分類型=身分・地位に基づく資格)に分けます。

身分類型は就労自由。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4種は就労制限が一切なく、工場でも飲食店でもどの職種でも雇用できます。在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労制限なし」と記載されます。

活動類型は資格の範囲内のみ。技術・人文知識・国際業務(技人国)は通訳・貿易・設計・エンジニア等のホワイトカラー職種で、単純労働は不可。経営・管理は経営者・管理者。特定技能1号・2号は人手不足分野の現場業務。技能は外国料理の調理師等。高度専門職はポイント制の優遇資格。特定活動は個別指定なので、パスポートに貼られた指定書の確認が必須です。

原則働けない資格。留学・家族滞在は原則就労不可で、資格外活動許可を得て週28時間以内のアルバイトのみ可能。短期滞在は完全に不可で、「数日のお試し勤務」も違法です。

雇入れ前のチェック手順。①在留カード表面で在留資格と在留期間(失効していないか)を確認。②「就労制限の有無」欄を確認。③資格外活動許可は裏面の記載を確認。④職務内容と資格の一致を確認——技人国の人を製造ラインに配置すれば、会社は不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われます。迷ったら出入国在留管理局への照会か、行政書士・弁護士への確認を。「本人が大丈夫と言った」は確認ではありません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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