「特定技能」制度入門——1号と2号の違いと受入企業の義務
2026-09-03
5秒でわかる結論
人手不足産業で外国人を雇う主要ルート「特定技能」。1号は通算5年・家族帯同不可・支援義務あり、2号は更新無制限・家族帯同可。受入企業の義務とコストの全体像。
飲食・製造・建設・介護など人手不足産業で外国人を雇う主要ルートの一つが特定技能(入管法別表第1の2)です。ただし1号と2号は大きく異なり、受入企業の義務も軽くありません。
1号と2号の違い
- 特定技能1号:特定産業分野の「相当程度の知識・経験」を持つ人材。在留期間は通算上限5年、配偶者・子の帯同は原則不可、受入企業(または登録支援機関)に支援義務あり。取得ルートは技能試験+日本語試験の合格、または技能実習2号の良好な修了。
- 特定技能2号:「熟練した技能」を持つ人材。在留期間の更新に上限なし、家族帯同可、支援義務なし。将来の永住申請につながる可能性もあります。対象分野は介護以外の幅広い分野に拡大済みです。
受入企業の義務(1号)
- 支援計画の作成・実施:事前ガイダンス、空港送迎、住居確保支援、口座開設等の同行、日本語学習機会の提供、相談対応、転職支援など。自社で難しければ登録支援機関に委託します。
- 雇用条件:報酬は同じ業務に従事する日本人と同等以上。直接雇用が原則(一部分野に例外)。
- 定期届出:出入国在留管理庁への定期・随時の届出義務。怠ると罰則・受入停止のリスク。
経営者のチェックポイント
- 自社の業種が対象分野・業務区分に入るか、公式情報で確認(分野は追加・変動があります)。
- 登録支援機関への委託費の相場は1人月2〜3万円程度。試験・手続コストも含め総額を試算しておく。
- 特定技能は転職可能な資格——同一分野内で会社を移れます。人材をつなぎ止めるのは在留資格ではなく労働条件と職場環境です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-03)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。