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「今年中に有休を5日取ってください」は会社の義務——年5日取得義務と時季指定

2026-04-23

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5秒でわかる結論

年10日以上の有休が付与される労働者には、会社が年5日を取得させる義務があります(労基法39条7項・2019年施行)。未達成は会社に罰則(120条・30万円以下の罰金×人数分)。時季指定の方法と計画年休、違法パターンを解説。

「会社がしきりに有休を取れと言ってくる」——これは会社の親切ではなく法律上の義務です(違反の罰則は会社側に科されます)。

年5日取得義務

会社が日付を指定できるか

できます——5日達成のために会社は時季指定ができますが、事前に労働者の意見を聴取し尊重することが必要です(労基法施行規則24条の6)。「全社一律で年末に消化」という乱暴な指定は手続に瑕疵があります。

よくある違法パターン

外国人によくある疑問

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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