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有休の買取りは許されるか——原則違法・例外は3つ

2025-09-05

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5秒でわかる結論

有休の買取りは原則違法(労基法39条)。適法なのは①退職時の残日数②時効消滅分③法定を超える会社独自の有休、の3つだけ。買取りは年5日の時季指定義務の代わりになりません。

「人手不足で休ませられないなら金銭で解決したい」——年次有給休暇の買上げは、日本法では原則違法・例外的に適法です。方向を間違えると労基法違反になります。

なぜ原則違法か

年休は労基法39条が保障する権利で、目的は現実に労働者を休ませることにあります。事前に「有休は買い上げ、実際には与えない」と約束することは休暇権を金銭で奪うもので、39条違反として行政解釈上明確に否定されています(違反には労基法119条の罰則)。「どうせ買い取るから」と取得を拒めば当然違法です。

適法な3つの例外

買取価格の決め方

例外的買取りの単価に法定の計算方法はなく、就業規則・労使の合意で決めます。基本給の日割りなどが一般的です。退職時の買取金の税務上の取扱い(退職所得か給与所得か)は税理士に確認してください。

経営者の正しい対応

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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