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借主が法人だと家賃から20.42%引かれる——非居住者オーナーの源泉徴収

2025-08-12

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5秒でわかる結論

非居住者が所有する日本の不動産では、借主が法人・個人事業者の場合、賃料支払時に20.42%の源泉徴収が必要です(所得税法212条)。例外は個人の自己居住用。帰国後も賃貸を続けるオーナーの実務。

台湾に帰国後、東京の物件を賃貸に出す——借主が法人または個人事業者の場合、家賃の支払時に20.42%を源泉徴収して税務署に納める必要があります。「家賃が減っている」と気づいて初めてこの制度を知るオーナーは少なくありません。

ルール

オーナー側の精算

管理実務の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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