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非居住者が日本の不動産を売ると買主が10.21%源泉徴収——見落としがちなルール

2025-07-01

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5秒でわかる結論

非居住者が日本の不動産を売却すると、買主は原則として売買代金の10.21%を源泉徴収する義務があります(所得税法212条)。例外は1億円以下かつ買主の自己居住用の場合。帰国後に売却する台湾人オーナー必読。

「もう台湾に帰国したので東京のマンションを売りたい」——このとき多くの人が知らないルールがあります。買主が売買代金から10.21%を差し引いて税務署に納めるのです。

制度の構造

例外(源泉徴収不要)

売買代金が1億円以下で、買主が個人・自己または親族の居住用に購入する場合は源泉不要です。投資用や法人の購入にこの例外はありません。

「非居住者」とは

売主(非居住者)側の実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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