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台湾在住でも日本の不動産には日本の相続税——国際相続の課税ルール

2025-07-20

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5秒でわかる結論

日本国内の不動産は、被相続人・相続人の居住地を問わず日本の相続税の課税対象です。基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人、台日間に相続税の租税協定はなく、申告期限は10か月。

「父は台湾人で台湾在住、東京に賃貸マンションを1室持っているだけ」——その父が亡くなると、その物件には日本の相続税がかかります。日本不動産を持つ家庭が知っておくべき国際相続の課税ルールです。

日本の相続税の課税範囲

計算の基本

手続と期限

生前の対策

保有ストラクチャー(個人名義/日本法人/台湾法人)で税負担と手続は大きく変わります。購入前・健在なうちの設計が最も選択肢が多い局面です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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