日本で不動産を買うとかかる税金——購入時・保有中・賃貸時の全体整理
2025-09-29
5秒でわかる結論
購入時は不動産取得税・登録免許税・印紙税、保有中は固定資産税・都市計画税、賃貸収益には所得税(非居住者は源泉徴収あり)。外国人購入者が見落としがちなコストを一覧で解説。
「日本の物件は台北より安い」——しかし税金と保有コストを含めてこそ本当の価格です。外国人・非居住者にも同様に課税されるので、全体像を押さえておきましょう。
購入時の税金
- 不動産取得税(地方税法73条の2):固定資産税評価額×原則4%(土地・住宅用建物は3%の特例、宅地は課税標準1/2の特例あり。適用期限は要確認)。購入の数か月後に納税通知が届くため、予算に入れ忘れる人が多い税金です。
- 登録免許税:所有権移転登記にかかります。評価額に登記の種類ごとの税率を乗じます。
- 印紙税:売買契約書に貼付。契約金額に応じた額(例:5,000万円超〜1億円以下の契約で1万円等・軽減後)。
- 仲介手数料・司法書士報酬などの税金以外の費用も別途かかります。
保有中の税金
- 固定資産税:評価額×1.4%(標準税率)。都市計画税:最高0.3%。毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
- 住宅用地特例:200㎡以下の部分は課税標準1/6等。特定空家等に指定されると特例が解除され得る——「税金が最大6倍」と報道されるのはこの話です。
賃貸に出したときの税金
- 賃料収入は不動産所得として確定申告が必要。非居住者でも日本国内の不動産収入は日本の課税対象です。
- 非居住者オーナーへの源泉徴収:法人や個人事業者が非居住者から不動産を借りる場合、賃料支払時に20.42%の源泉徴収が必要(個人が自宅用に借りる場合等は除く)。詳細は別記事で解説します。
- 非居住者は納税管理人を選任して申告・納付を行うのが実務です。
売却時
譲渡所得課税(保有5年超の長期:20.315%/5年以下の短期:39.63%——復興特別所得税・住民税込み。非居住者は住民税部分がかからず税率が異なります)。非居住者が売る場合、買主に原則10.21%の源泉徴収義務——これも別記事で扱います。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。