自分のマンションで民泊をしたい——「年180日」ルール
2026-07-07
5秒でわかる結論
無届の民泊は旅館業法違反の犯罪。民泊新法の届出制と年180日ルール、管理規約・賃貸物件での可否、条例の上乗せ規制を整理。
「空いている部屋を予約サイトに載せて副収入に」——お待ちください。日本では、反復継続して有償で不特定の人を宿泊させることは原則として旅館業(旅館業法2条)であり、無許可営業は犯罪です(旅館業法3条1項・罰則は同法10条)。合法的に民泊をするには3つのルートがあります。
3つの合法民泊
- 住宅宿泊事業法(民泊新法):都道府県知事等への届出で開始できますが、宿泊提供日数は年間180日が上限(同法2条3項)。超えれば旅館業法違反です。家主不在型は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者への委託が必須。
- 旅館業法の簡易宿所営業許可:180日制限はないが、設備基準・用途地域の制限(住居専用地域は原則不可)が厳しい。
- 特区民泊:大阪市など国家戦略特区での認定制(2泊3日以上等)。
分譲マンションならまず管理規約
管理規約が民泊を禁止していれば実施できません。民泊新法の施行前後に、ほとんどの分譲マンションで民泊禁止条項が導入されています。無視すれば管理組合から差止め・訴訟のリスク。賃借物件での民泊には賃貸人の承諾が必要です(無断転貸は解除事由——民法612条)。
その他の注意点
- 条例の上乗せ規制(住居専用地域は週末のみ等、自治体により営業区域・期間の制限あり)。
- 消防法令への適合、近隣住民への事前説明。
- 収入の申告(不動産所得・雑所得)。
予約サイトは届出番号の確認を義務付けられており、「こっそりやる」時代は終わっています。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-07)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。