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手付金の放棄と倍返し——不動産売買を「やめる」ときの代価(民法557条)

2026-03-01

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5秒でわかる結論

手付金の放棄・倍返しを解説。解約手付による無理由解除と「履行の着手」の限界(民法557条)、手付解除・ローン特約解除・債務不履行解除の3ルートの区別、宅建業者売主の手付上限2割・解約手付みなし・保全措置(宅建業法39条・41条)、台湾人買主への注意まで。

売買契約を結び手付金300万円を支払った後に翻意したら、お金は戻るのか。逆に売主がより高い買い手を見つけたら契約を破棄できるのか——答えは民法557条にあります。

解約手付の構造

3つの解除ルートの区別

宅建業法の保護(売主が業者の場合)

台湾人買主への注意

日本の「買付証明書」自体に拘束力はありませんが、手付の交付後は現実の代価が発生します。送金前に、手付の性質条項・ローン特約の期限・手付解除期限条項(「契約後○日以内」型)を必ず確認しましょう。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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