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買った家が雨漏り・シロアリ・耐震不足——「契約不適合責任」の請求手段と期限

2026-01-02

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5秒でわかる結論

2020年民法改正で瑕疵担保責任は契約不適合責任に(民法562条以下)。買主の手段は追完請求・代金減額・損害賠償・解除の四つ。不適合を知ってから1年以内の通知が必要です(566条)。現状有姿特約・免責特約の効力(宅建業者売主は宅建業法40条で制限)も解説。

中古戸建てを買って入居3か月、大雨で雨漏り、床下にはシロアリ——「現状有姿で売ったから」で終わり?そうではありません。

契約不適合責任(民法562条以下)

引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主には4つの手段があります:

  1. 追完請求(562条):修補・代替物の引渡し——不動産では修補請求が中心です。
  2. 代金減額請求(563条):催告しても修補されない場合など。
  3. 損害賠償(564条・415条):売主に帰責事由がある場合。修補費用・調査費用など。
  4. 契約解除(564条・541条542条):不適合が軽微でない場合。

期限——ここで最も負けやすい

実務の進め方

  1. 問題発見→写真・動画で記録→専門業者の調査報告書(原因・修補費用の見積り)。
  2. 内容証明で通知(1年期限の確保)→交渉→調停・訴訟。
  3. 争点は「契約の内容」:築40年の家の経年劣化は不適合ではありません——契約書・重要事項説明書・告知書に何が書かれていたかがすべてです。買う前にインスペクション(建物状況調査)を入れる・告知書の記載を細かく確認するのが最大の防御です。
  4. 仲介業者の責任:調査説明義務違反(知り得た瑕疵の不告知)があれば、仲介業者にも損害賠償を請求する余地があります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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