文字

エアコンが壊れたのに大家が直さない——修繕義務と賃料の当然減額

2026-10-24

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

賃貸物の使用収益に必要な修繕は、原則として貸主の義務です(民法606条)。2020年改正で、一部滅失等により使用収益できない場合は賃料が「当然に減額」されることが明文化(611条)。借主側・貸主側の実務。

真夏にエアコンが故障、大家・管理会社に連絡してもなかなか直らない——家賃は満額払うのか。自分で修理してよいのか。日本の民法には明確な答えがあります。

修繕義務の分配

貸主が直さないとき——借主の手段

貸主側のリスク管理

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。