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家賃は上げられる——借地借家法32条の「賃料増減額請求権」

2026-09-25

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5秒でわかる結論

借地借家法32条の賃料増減額請求は内容証明で行使した時から効果。不増額特約は有効、不減額特約は普通借家では無効。協議→調停→訴訟の流れ。

周辺相場は上がったのに契約はあと2年——増額できないのか。逆にテナントから減額要求——拒否できるのか。日本の借地借家法32条は、双方に特別な権利を与えています。

賃料増減額請求権(借地借家法32条)

租税・物価等の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の賃料と比較して、現行賃料が不相当になったときは、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できます。ポイント:

特約の効力:方向で結論が変わる

手続の流れ

①まず協議 → ②まとまらなければ裁判所に調停を申し立てる(賃料増減額事件は原則として調停前置)→ ③調停不成立で訴訟へ。相当賃料は不動産鑑定等の客観資料で判断されます。

オーナーへの実務アドバイス

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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