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仲介手数料「家賃1か月分」には実はルールがある——宅建業法の上限と取りすぎの取り戻し

2026-01-29

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5秒でわかる結論

賃貸の仲介手数料の上限は家賃1か月分+消費税(宅建業法46条・告示)。しかも原則は貸主・借主「各0.5か月」で、借主から1か月分を取るには承諾が必要です(東京地判令元.8.7判タ1471号154頁は無承諾部分の返還請求を認容)。売買は「3%+6万円」の速算式。

賃貸契約の請求書にある「仲介手数料:賃料1か月分+税」——当然のように払っていませんか。法律の原則は0.5か月分だと知っていましたか。

賃貸仲介の上限ルール

売買の速算式

400万円超の物件:(成約価格×3%+6万円)+消費税が上限です(宅建業法46条・告示)。例:5,000万円の物件→156万円+税。低廉な空家等(800万円以下)の特例(2024年改正:最大30万円+税——売主・買主双方に適用可)も確認を。上限はあくまで「上限」——減額交渉自体は自由です。

周辺費用の合法性

取りすぎへの対応

  1. 請求書・契約書・承諾文言の有無を確認。
  2. 仲介業者へ返還請求(内容証明)——上記裁判例を引用します。
  3. 拒否されたら:宅建業の免許行政庁(都道府県)への申告・少額訴訟(60万円以下)。報酬規制違反は行政処分(指示・業務停止)の対象なので、行政ルートは実効的です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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