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手当の設計と残業単価——一つ足すと跳ね上がる構造

2025-05-20

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5秒でわかる結論

手当設計と残業単価の連動を解説。割増賃金の算定基礎から除外できる手当は限定列挙7種のみ(労基法37条5項・施行規則21条)、一律支給の住宅手当・家族手当は算入という実質判断、手当1万円追加の残業単価への跳ね返り試算、固定残業代の判例要件、歩合給の割増計算の特殊性、手当再編の不利益変更問題まで。

割増賃金の算定基礎は原則全賃金であり、除外できる手当は限定列挙の7種のみです(労基法37条5項・施行規則21条——家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月超ごとの賃金)。役職手当・資格手当・精勤手当等はすべて算入されます。

名称ではなく実質で判断

設計の実務感覚

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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