文字

台湾からの送金と贈与税——海外の家族からのお金はどこから課税か

2025-08-20

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

台湾からの送金と贈与税を解説。日本居住の受贈者は国外財産の贈与も課税対象となる原則(相続税法1条の4)、年110万円の基礎控除と扶養義務者間の都度給付の生活費・教育費の非課税(21条の3)、100万円超の国外送金等調書による把握、住宅資金援助の特例と相続前贈与加算まで。

日本で働く・学ぶ人に台北の親が300万円を送金——「台湾からでも日本の税金?」。枠組みは明快で、国境ではなく用途と金額で決まります。

原則——受贈者が日本居住なら日本の贈与税

二つのセーフゾーン

税務署はどう把握するか

よくある場面の整理

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。