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台湾にいながら日本の財産を相続したら——日本の相続税の課税範囲と10か月の期限

2025-06-05

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5秒でわかる結論

課税範囲は被相続人・相続人の住所と在留歴で決まる(相続税法1条の3・2条)。台湾在住の相続人は原則国内財産のみ課税。基礎控除3,000万円+600万円×人数、申告期限10か月(相続税法27条)。小規模宅地特例が使えない場合も。台湾側の遺産税にも注意。

日本で働いていた父が亡くなり、東京のマンションと日本の預金が残された——台湾に住む家族に日本の相続税はかかるのでしょうか。かかります。ただし課税範囲には限定があります。

課税範囲:「人」の属性で決まる

計算の基本

期限と手続

最後の注意:台湾側にも遺産税があります(台湾の居住者等は全世界の遺産に10〜20%)。台日双方で課税される可能性があり、台湾側での外国税額控除の検討余地があります——国際相続は必ず両国の専門家に同時に相談してください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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