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在日台湾人の遺言と相続——準拠法は台湾法、しかし手続は日本で

2026-07-18

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5秒でわかる結論

台湾人の相続の準拠法は台湾法(法の適用に関する通則法36条)——配偶者と子は原則均分で日本法と違う。しかし登記・銀行手続は日本。公正証書遺言(検認不要)が在日資産には最強。台湾法の特留分にも注意。

日本に家や預金のある台湾人の「自分の遺産はどちらの国の法律で分けられるのか?」——答えは少し複雑です:分配のルールは台湾法、手続は日本。だから遺言の準備にもコツがあります。

準拠法:原則は台湾法

しかし手続は日本の手続

実務上最強の備え:日本の公正証書遺言

重要な前提として、遺言の内容が台湾法の特留分に抵触する部分は、相続人から扣減(減殺)を主張され得ます。「全部を1人に」型の遺言は台湾法の下では完全に自由ではありません。台日両国に資産がある場合や再婚・前婚の子がいる場合は、必ず両国の制度に通じた専門家と設計してください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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