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きょうだい共有の不動産、1人は売りたい1人は売りたくない——共有物分割の方法

2025-07-28

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5秒でわかる結論

共有不動産のデッドロックは、最終的に共有物分割請求(民法256条)で解消できます。協議→調停→訴訟(現物分割・賠償分割・換価分割)。2023年改正で所在等不明共有者の持分取得制度も新設。

相続で兄弟共有になったマンション——兄は売りたい、弟は残したい、妹は台湾にいて連絡が取れない。共有は「紛争の保存状態」ですが、日本法は出口を用意しています。

共有の基本ルール

出口:共有物分割請求

各共有者はいつでも分割を請求できます(民法256条)。協議→(調停)→共有物分割訴訟(258条)と進み、裁判所の分割方法は次の3つです。

連絡の取れない共有者(2023年改正)

所在等不明共有者については、裁判所の裁判でその持分を取得する制度等が新設されました(民法262条の2・262条の3、2023年4月施行)。持分相当額を供託して取得する仕組みで、海外在住の相続人が行方不明という型の案件に新しい出口ができました。

実務のアドバイス

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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