隣の木の枝が越境してきた——2023年民法改正で自分で切れるようになった
隣地から越境する枝は、2023年民法改正により催告後・所有者不明・急迫時には自分で切除できます(民法233条)。実務の手順と費用の扱い。
隣の空き家の枝が庭に伸び、落ち葉が雨樋を塞ぐ——この日常問題について日本民法には明確なルールがあり、2023年に改正されたばかりです。
原則——枝は切除請求、根は自分で切れる
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に切除を請求できます(民法233条1項)。根は従来から自分で切り取れます(同条4項)。枝を勝手に切れないのは、枝(と果実)が隣地所有者の財産だからです。
2023年4月改正——3つの場合は自分で切れる
改正前は、隣人が応じなければ訴訟しかありませんでした。改正民法233条3項により、次の場合は土地所有者が自ら枝を切除できます。
- ①催告しても相当期間内(実務上2週間が目安)に切除しないとき
- ②竹木所有者が不明・所在不明のとき(空き家・海外不在等)
- ③急迫の事情があるとき(台風接近・落枝の危険等)
費用は請求できるか
切除費用は、本来所有者が負担すべき義務の費用として竹木所有者に請求できると解されています。ただし不明・無資力の相手からの回収は現実には困難で、少額なら自己負担の方が経済的なことも多いでしょう。
実務の順序
①越境状況を写真で記録 ②書面(内容証明等の痕跡が残る方法)で期限を明記して催告 ③期限経過後に越境部分のみ切除を発注(切りすぎは逆に不法行為)④費用の領収書を保存し請求を検討。
※逆に自分の物件の木が隣地に越境すれば、催告の後に適法に切除され得ます。賃貸・空室物件の植栽の定期管理もオーナーの義務の一つです(民法709条の賠償リスク)。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。