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家賃滞納の借主に、鍵交換・水道電気の停止はできるか——日本の「自力救済禁止」

2025-10-11

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5秒でわかる結論

鍵の交換、荷物の処分、貼り紙、水道・電気の停止——日本ではすべて違法。滞納したのは借主でも、賠償するのは家主になり得ます。

退職した従業員が社宅に居座り家賃も払わない。あるいは賃貸物件で家賃を滞納する借主。腹を立てて鍵を替え、荷物を運び出したくなりますが——日本でそれをすると、賠償するのはこちら側です。

日本には「自力救済の禁止」という鉄則があります。正当な権利があっても、自分の実力で実現してはならず、必ず裁判所を通さなければなりません。実際の裁判例でも、鍵を替えて締め出した家主は違法・賠償(大阪簡裁平成21年判決等)、荷物を勝手に運び出して処分したら違法・賠償(大阪高裁昭和62年判決等)、「家賃滞納」の貼り紙と無断立入りで慰謝料20万円(東京地裁平成15年判決)、水道・電気の停止も原則違法とされています。滞納したのは借主なのに、賠償するのは家主なのです。

正しい道は一つ:催告→契約解除→建物明渡訴訟→強制執行です。

家主・経営者への実務対応

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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