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家賃滞納、いつ解除できるか——「信頼関係破壊」の法理と正しい回収手順

2025-07-30

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5秒でわかる結論

家賃滞納1〜2か月では解除が否定されることも。信頼関係破壊の法理と、催告→解除→明渡訴訟という唯一の適法ルートを解説。

借主が家賃を滞納し始めた。鍵交換や荷物搬出などの「自力救済」がすべて違法であることは以前の記事のとおりです。では、適法な回収の流れは——最初の問題は「どれだけ滞納したら解除できるか」です。

1か月の滞納では通常まだ解除できない

債務不履行解除には催告と相当期間の経過が必要です(民法541条)。さらに建物賃貸借には判例法理のハードルがあります。信頼関係破壊の法理——賃貸借は信頼関係を基礎とする継続的契約であり、滞納があっても信頼関係が破壊されたといえない場合には解除は認められない、という最高裁の確立した判例法理です。

実務の目安として、1〜2か月分の滞納では解除が否定された例が少なくなく、3か月分程度の滞納+催告後も不払いであれば解除は通常認められます(もちろん個別判断で、過去の滞納の繰り返しや連絡の有無等も考慮されます)。

正しい回収手順

予防のポイント

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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