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日本で確定申告は必要か——「要・不要」の判定と罰則

2026-02-17

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5秒でわかる結論

会社員は年末調整で原則申告不要。しかし副業所得20万円超・2か所給与・年収2,000万円超は申告義務(所得税法120条)。期間は2月16日〜3月15日。無申告加算税は最高20%+延滞税。納税記録は永住・更新審査の中核資料です。

「会社が税金をやってくれているのに、自分でも申告が要るのか?」——在日華人から最もよく受ける税務の質問です。判定方法を整理します。

原則:会社員は不要。年末調整があるから

1社からだけ給与を受ける人は、会社が年末に年末調整で所得税を精算するので、原則として確定申告は不要です(所得税法121条1項)。

しかし次の人は申告が「必要」(所得税法120条)

期間と方法

申告しなかった場合

国外に収入がある人(台湾の家賃・配当など)は、居住者の判定や外国税額控除の問題が別途あるので、税理士への個別相談をおすすめします。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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