日本で確定申告は必要か——「要・不要」の判定と罰則
2026-02-17
5秒でわかる結論
会社員は年末調整で原則申告不要。しかし副業所得20万円超・2か所給与・年収2,000万円超は申告義務(所得税法120条)。期間は2月16日〜3月15日。無申告加算税は最高20%+延滞税。納税記録は永住・更新審査の中核資料です。
「会社が税金をやってくれているのに、自分でも申告が要るのか?」——在日華人から最もよく受ける税務の質問です。判定方法を整理します。
原則:会社員は不要。年末調整があるから
1社からだけ給与を受ける人は、会社が年末に年末調整で所得税を精算するので、原則として確定申告は不要です(所得税法121条1項)。
しかし次の人は申告が「必要」(所得税法120条)
- 副業などの所得が20万円超:ネット販売・デリバリー・動画収益・不動産賃貸など、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合。「所得」(収入−経費)である点に注意。またこの20万円ルールは所得税の申告を免除するだけで、住民税は別途市区町村への申告が必要です。
- 2か所以上から給与:本業以外のアルバイト給与(年末調整されない分)が20万円を超える場合。
- 年収2,000万円超:年末調整の対象外となり、自分で申告する必要があります。
- 個人事業主・フリーランス:当然必要です。青色申告(事前承認制)なら最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない人:申告すれば還付になることが多いです。
期間と方法
- 申告期間は翌年2月16日〜3月15日。還付申告は1月から5年間いつでも提出できます。
- e-Tax+マイナンバーカードが最も便利です。税務署の申告会場でもサポートが受けられます。
申告しなかった場合
- 無申告加算税:原則15%(50万円超の部分は20%。さらに高額部分は加重)。税務調査前に自主的に申告すれば軽減されます(国税通則法66条)。
- 延滞税が日割りで加算されます。故意の隠蔽は重加算税40%(国税通則法68条)、悪質な事案は刑事告発もあります(所得税法238条:脱税は最高10年以下の拘禁刑)。
- 外国人にとって特に重要なのは、納税証明・課税証明が永住・在留期間更新・家族滞在の審査の中核資料だということです。無申告・滞納は審査上明確なマイナス事実になります。
国外に収入がある人(台湾の家賃・配当など)は、居住者の判定や外国税額控除の問題が別途あるので、税理士への個別相談をおすすめします。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。