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税務調査が来た——経営者の正しい対応と、絶対にやってはいけないこと

2025-12-30

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5秒でわかる結論

通常の税務調査は任意調査で事前通知が原則(国税通則法74条の9)。日程調整も税理士立会いも可能。加算税は過少申告10%・無申告15%〜・隠蔽仮装の重加算35〜40%。調査決定後の資料破棄は最悪の選択——脱税は最高10年以下の拘禁刑。

「税務署から調査の連絡が来た」——まず慌てないでください。通常の税務調査は任意調査であり、ルールがあり、あなたの権利もあり、そして絶対に踏んではいけない地雷もあります。

調査の基本ルール(国税通則法)

結果と加算税

マークされやすいポイント(外国人経営企業)

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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