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契約書に印紙は必要か——印紙税の基本と「電子契約なら印紙不要」の理由

2025-05-21

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5秒でわかる結論

請負契約書・5万円以上の領収書などの課税文書には収入印紙が必要(印紙税法)。貼り忘れは3倍の過怠税(20条)。ただし印紙がなくても契約は有効。電子契約は紙の作成がないため印紙税ゼロ——電子帳簿保存法の保存要件とセットで。

「この契約書に印紙は要りますか?いくらですか?」——日本でビジネスをすれば必ずぶつかる問題です。基本ルールと近年の電子化の流れを一度に整理します。

印紙税の基本

貼り忘れの結果

電子契約はなぜ印紙不要か

なお、不動産売買契約書(1号文書)・金銭消費貸借契約書も課税文書です。購入・借入の際は印紙額を事前に確認を。印紙は誰が負担するか?——作成者双方が連帯して納税義務を負いますが(印紙税法3条2項)、実務上は各自が保有する1通を各自負担とし、契約書に明記しておけば足ります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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