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日台間に租税条約はない?——「日台民間租税取決め」と二重課税の回避

2025-12-13

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5秒でわかる結論

日台間に政府間租税条約はなく、2015年署名の日台民間租税取決め+国内法(外国居住者等所得相互免除法)で二重課税を調整しています(2017年適用開始)。配当・利子・使用料の源泉税率上限10%、短期滞在者免税(183日ルール)。適用には届出書の提出が必要です。

「台湾の会社から配当を受け取ったら、日本と台湾の両方で課税されるのか」「台湾本社から日本に90日出向したら、給料はどちらで納税するのか」——日台間の二重課税問題には、独特の解決枠組みがあります。

なぜ「民間取決め」なのか

主な内容

実務上の注意

  1. 適用は自動ではありません:源泉税率の上限・免税を受けるには、支払者経由で税務署に届出書(外国居住者等所得相互免除法に基づく書式)を提出する必要があります。提出がなければ国内法の税率で源泉徴収され、後から還付請求をするしかありません。
  2. それでも二重課税が生じる場合:日本の居住者は台湾で納めた税を外国税額控除(所得税法95条)で差し引けます。
  3. 台湾側にも対応する国内法化がありますが、適用要件・用語は日本側と完全には対称ではありません。両国の申告は、日台双方に通じた税理士・会計士に確認してもらうのが安全です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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