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老朽建物の建替えと立退き——立退料はいくら必要か

2025-10-27

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5秒でわかる結論

老朽建物の立退きと立退料を解説。更新拒絶・解約申入れの正当事由(借地借家法28条)と6か月前通知(27条)、立退料は正当事由の補完要素であること、住宅は賃料6か月〜1年分前後・店舗は営業補償加算という相場観、双方の交渉実務と定期借家との違いまで。

「建替えるので半年以内に退去してほしい」——老朽アパートを持つオーナーにも、退去を求められた借主にも、避けて通れないのが立退料の問題です。

大前提——貸主は自由に退去させられない

立退料の相場

双方の実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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