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執行役員制度——会社法上の役員ではない。雇用型・委任型の区別と「解任」の落とし穴

2026-06-11

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5秒でわかる結論

執行役員制度を解説。会社法上の機関ではなく雇用型・委任型の区別が重要なこと、雇用型の「解任」は降職にすぎず退職させるには解雇法理が必要なこと、委任型でも実態による労働者性認定のリスク、制度設計と移行時の注意まで。

「執行役員に上げて、だめなら解任すればいい」——雇用型執行役員なら、解任後も彼はあなたの会社の労働者のままです。辞めてもらうには解雇の理由が必要になります。

執行役員とは

雇用型(中小企業の多数)

委任型

制度設計の要点

  1. まず型を決める:雇用型(安全・簡明)か委任型(柔軟・リスク管理は精緻に)か。
  2. 雇用型:執行役員規程(選任・解任・処遇・任期)+降職時の賃金規定。
  3. 委任型:退職手続(退職金・社会保険・雇用保険の喪失)→委任契約書(職務・報酬・任期・解除・秘密保持・競業)。中途半端な「退職金は精算しない・仕事はそのまま」が紛争のもとです。
  4. 対外表示に注意:執行役員に「役員」名義で契約させると表見代理などの責任問題——権限の範囲を内規で明確に。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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